SSブログ

子育て世帯臨時特例給付金を貰おう

消費税UPに伴い国が一時的に対応する。
子育て.png
スポンサードリンク


★世帯臨時特例給付金★

もうすぐ4月。新学期が始まる。

消費税が8%にあがる。さらに2015年10月には10%にあがることも予定されている。

その他、所得税があがったり、厚生年金保険料も多く徴収される。

「あがる」「あがる」の大合唱にかき消されがちだが、実は増税と同時に家計に少しだけ支援がある。

児童手当を受け取っている子育て世帯には良いお知らせがあるのだ。

4月以降、お住まいの役所で申請をするだけで、子ども1人あたり1万円支給される。

それは『子育て世帯臨時特例給付金』と呼ばれる政策だ。

担当する厚生労働省はホームページで以下のように説明している。


平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げられますが、子育て世帯の影響を緩和し、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として行うものです。

要するに、消費税が8%にあがるので、何かとお金がかかる子育て世帯への家計支援として現金支給が実施される。

お金をどのようにすれば受け取れるのか?

厚生労働省は申請手続きについても以下のように説明している。


支給対象者は、原則として、基準日(平成26年1月1日)時点の住所地の市町村(特別区を含む。)に対して、支給の申請を行います。 申請を受け付けた市町村は、児童手当の受給状況、平成25年の所得、臨時福祉給付金の受給資格等について審査の上、支給対象者に対して支給を行います。

皆さんには、例によって役所で申請が求められる。

原則として、『子育て世帯臨時特例給付金』の申請を自らしなければ、お金を受け取ることは出来ない

だから、4月以降、お住まいの役所に問い合わせをしていただき、担当課へ申請をしてほしいのだ。

支給金額は子ども1人あたり1万円。

15歳未満のお子様がいらっしゃるご家庭は是非活用して欲しい。
スポンサードリンク



【厚生労働省引用】
1.子育て世帯臨時特例給付金の概要
(子育て世帯臨時特例給付金とは)
 平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げられますが、子育て世帯の影響を緩和し、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として行うものです。
 また、児童手当の上乗せではなく、臨時福祉給付金(簡素な給付措置)と類似の給付金として、これと併給調整をして支給するものです。
 (平成25年度一般会計補正予算(第1号)(平成26年2月6日成立))

(支給対象者)
基準日(平成26年1月1日)における平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)の受給者であって、その平成25年の所得が児童手当の所得制限額に満たない方を基本とします。


(対象児童)
支給対象者の平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)の対象となる児童を基本とします。ただし、臨時福祉給付金(簡素な給付措置)の対象者及び生活保護の被保護者等は対象外です。


(給付額)
対象児童1人につき 1万円


(申請手続)
支給対象者は、原則として、基準日(平成26年1月1日)時点の住所地の市町村(特別区を含む。)に対して、支給の申請を行います。 申請を受け付けた市町村は、児童手当の受給状況、平成25年の所得、臨時福祉給付金の受給資格等について審査の上、支給対象者に対して支給を行います。
スポンサードリンク


nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:ニュース

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。